大規模修繕で
節税&
資産価値を
守っていきましょう。

賃貸住宅の大規模修繕積立金を
全額経費化できる新しい仕組み!!

この修繕共済を取り扱いできるのは
北九州市内で4社のみ(※2025年1月時点)

イラスト01
さらに「大規模修繕見える化くん」で、
お金を残す賃貸経営をサポートできます。
加来不動産だけ!!
加来不動産だけ!!

下記の項目に1つでも当てはまる
賃貸オーナー様にメリット大!!?

  1. 賃貸アパート・マンションのローンが残っているが、計画的に積立したい
  2. 物件の築年数が30~35年を迎え、ローンも完済している
  3. 法人で所有している賃貸アパート・マンションがある
  4. 築30年以上の賃貸アパート・マンションを相続する予定がある
  5. 相続に備えて、毎年100万円前後の贈与を検討している
節税

全額経費化で節税できます

支払った共済掛金は全額経費化できるため、節税(所得税、法人税、相続税)対策として有効です。

イラスト05
節税
国土交通大臣認可取得

国交省の認可で安心

国土交通大臣の認可をうけた
新しい「日本初の仕組み」です。

(2021.10 国土交通大臣から制度認可得)

イラスト05
国土交通大臣認可取得
秘訣

お金が残る賃貸経営5つの
秘訣はこれです!

  1. 賃貸経営が健全かどうか見える
  2. これから30年間にかかる大規模修繕費用が見える
  3. 年間の修繕積立金額が見える
  4. 現時点での資産価値(売却額)が見える
  5. ①~④を踏まえ、今後の保有判断が見える

「大規模修繕見える化くん」で上記5つを実現します

チャート01
秘訣

賃貸オーナー様に聞いてみた

修繕・大規模修繕を実施しない理由

修繕・大規模修繕を実施しない理由

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修繕工事を実施しない理由第1位資金的に余裕がない

家主が感じる計画的に修繕を
実施した結果

家主が感じる計画的に修繕を実施した結果

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修繕工事の実施で、家賃水準の維持・
高入居率が実現できる

出典:民間賃貸住宅の大規模修繕等に対する意識の向上に関する調査検討報告書(2017年3月)

共済組合設立

賃貸オーナーのための業界初の制度

賃貸オーナーの大規模修繕の資金確保の課題解決を目的に、全国賃貸管理ビジネス協会・公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会の賃貸住宅関係2団体は、「全国賃貸住宅修繕共済協同組合」を立ち上げました。組合が提供する「賃貸住宅修繕共済」の仕組みを活用することで、賃貸物件においても修繕資金積立が可能になりました。将来、オーナーの所有する賃貸住宅に劣化が生じ、一定の工事を行った際、その修繕資金に充当するための共済金を支払う業界初の制度です。
本制度は、将来の修繕費に備える「共済」であり、その共済掛金は全額経費へ算入が可能です。毎年の経費として申告することで、効率的な修繕資金確保が実現でき、将来の修繕費用の不安を解消することが期待できます。

共済組合設立のイラスト

SDGs(Sustainable1Development Goals)

賃貸経営における「計画的な大規模修繕の実施」は、

  1. 既存住宅の長期有効活用
  2. 安全な住環境の提供
  3. 空き家(空き部屋)への対策などにつながることから、
    SDGsの目標達成に貢献ができます。

SDGsの目標達成に貢献ができます。

※17の目標のうち特に「11.住み続けられるまちづくりを」および「12.つくる責任、つかう責任」

SDGs

制度を知る

仕組み図

仕組み図

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  • 加入後、毎年掛金をお支払いいただきます。(月払・年払から選択ください)
  • 掛金は支払った年の経費に算入可能です。
  • 工事実施の際に、請求限度額を上限に共済金を請求いただけます。
  • 共済金請求後も契約の継続は可能です。
  • システム利用料として毎年請求限度額の1%を控除いたします。
  • 契約事務手数料として初年度毛基金額の10%を控除いたします。

共済金の請求について

満期時に請求限度額の余剰がある場合

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共済金請求限度額*を上限に、共済金を請求いただけます。
加入1年経過後から毎年実施する定期検査において、所定のチェックリストに該当する劣化が確認された場合、オーナー様は工事実施の検討と実施の場合は共済金の請求をお願いいたします。

※掛金拠出額の累計から諸経費を引いた額

満期時に請求限度額の余剰がある場合

共済金の請求について

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満期時に、請求限度額の余剰*がある場合は更新後の契約に繰越されます。なお、その場合で契約の更新をしない場合、余剰の返戻はございません。

※請求限度額から実際に請求した共済金を引いた額。

契約期間中の共済金請求について

契約期間中の共済金請求について

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共済金請求は、契約期間中の定期検査の結果に応じて適宜していただけます。 また、共済金支払後も引き続き請求限度額に新たな共済掛金が上乗せされます。

※加入後5年未満の共済金請求の場合、支払共済金額から一定の請求事務手数料が控除されます。

共済契約の解約について

共済契約の解約について

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共済契約の解約は、適宜可能です。ご希望の場合は、代理店にご相談ください。 なお、請求限度額に残余がある場合、解約返戻金はありません。 また、解約後の再加入は新規加入時と同様に下記要件を満たす必要があります。

※請求限度額から実際に請求した共済金を引いた額。

  • 築年数制限以内であること
  • 劣化状況検査の実施、告知事項が無いこと

加入チャネルと契約後の流れ

契約期間中の共済金請求について

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  1. 家主は、共済代理店であるを通じて組合に加入し共済契約を締結します。
  2. 家主は、修繕に備えて共済掛金を掛けます。 掛金は口座振替により月払い、または年払いで支払います。組合では預かった掛金を管理していきます。
  3. 代理店は年に1回、当該物件の定期検査を行います。(別途費用がかかります)
  4. その定期検査の結果、修繕工事が必要と判断した場合には、被共済者である家主にその旨を報告するとともに、施工業者に対して工事の見積もりを依頼します。
  5. 工事完了後、家主は代理店を通じて共済金請求書を組合に提出します。共済金請求にあたり、手続きが円滑に進むよう代理店にフォローしていただきます。
  6. 組合は請求書類などを審査した後、共済規程に基づき共済金をお支払いします。なお、共済金の支払いは家主ではなく、原則、工事施工業者に支払われます。

選べる2つのコース

選べる2つのコース

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概要まとめ

認可取得

2021年10月(国土交通大臣)

加入対象

賃貸住宅オーナー(個人・法人いずれの名義も可)

対象築年数

木造、軽量鉄骨造:築50年以内(51年に満たない)

上記以外(RC造等):築60年以内(61年に満たない)

共済期間

10~50年の範囲内で自由に設定(1年毎)

※期間中の請求は可能

※満期時に更新案内あり(累計50年間の継続加入が可能)

掛金経理処理

個人事業主

青色以外の申告(白色)の場合

収支内訳書(不動産所得用)を利用し、「その他の経費」の「損害保険料」として申告してください。

青色申告の場合

青色決算書(不動産所得用)を利用し、「必要経費」の「損害保険料」として申告してください。

法人

「保険料」として経費計上してください。

対象となる物件

賃貸住宅

※戸建て含む

※賃貸に供している店舗等併用住宅(テナント入り物件)

 └住宅全体の延床面積のうち店舗等部分の床面積が50%以下の物件に限る

※社宅・学生寮や有料老人ホーム含む

補償対象部位

屋根・外壁・軒裏・すべての共用部

返戻金

なし (満期時および中途解約時)

契約者変更

可能。

※物件売却あるいは相続等による物件名義人変更に伴い、共済名義の変更が可能。

他制度との比較

他制度との比較

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FAQ

加入手続きの際に必要なものはありますか?

申込書類と併せて、次の2点のご準備をお願いいたします。
・物件の登記簿謄本(写しでも可)
・掛金引落口座の情報・届出印

複数契約はできますか?

はい。契約は一棟ごとにできます。
複数の物件をお持ちの場合、それぞれの契約が可能です。

加入したいと思いますが、その費用の捻出もままなりません。
そのような場合はどうすれば良いですか?

実は、まだ借入が残っているオーナーさんのほとんどが、そのような実態です。
しかし、最低1万円(月)から加入可能ですので、ぜひ早めにご検討ください。
それでも不安な場合、収支の現状分析をおこない、問題点を抽出します。
その後、ケースバイケースにより様々なご提案ができますので、すぐにご相談ください。

契約期間中に物件の売却あるいは相続が発生した場合はどうなりますか?

新たな物件名義人への契約移転が可能です(共済契約者の変更)

築47年の木造物件が新規加入した場合、3年程度で契約終了ですか?

いいえ。 築50年を超えていなければ、共済期間は10年から選択可能です。 ※新規加入時は築年数制限がありますが、更新時の築年数は問いません。  加入から50年間の継続契約が可能です(この場合、築97年まで)